介護保険制度と並行して、平成12年度から実施された「介護相談員派遣等事業」は、介護保険制度の根幹を担うべき主体である「利用者」「サービス提供者」「市町村」を対象に、介護保険制度の目的である「質量の両面にわたる介護サービスの充実」の実現を推進するため、介護相談員が市民として活動することを目指すものです。
 平成18年度施行の改正介護保険法においては、介護保険制度に新たに位置づけられた地域支援事業の中での事業実施が方向づけられ、さらに介護サービス適正実施指導事業(都道府県事業)に介護相談員養成研修等事業を創設し、介護相談員の養成等へのより一層の取り組みと推進が図られました。
 この事業を実施するかどうかは、各市町村の判断に任せられています。市町村が介護相談員として登録した人が、その活動を行うことになりますが、相談員になるには、養成研修を修了することが義務づけられています。
 養成研修は、都道府県が実施主体となる研修または公益団体において実施される専門の研修を活用して行います。市町村が自ら実施し、または適切に事業を実施できると認められる者に委託して実施することもできます。
 「介護相談・地域づくり連絡会」では、全市町村を対象とする全国規模の養成研修等を実施しています。平成18年度までに5,179人が「介護相談員養成研修(全国研修)」を、4,437人が「介護相談員現任研修(全国研修)」を修了し、各市町村の介護相談員として活躍しています。



介護相談員派遣事業実態調査


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